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(v) 複雑又は特殊な技量又は装置を必要とする作業。

(vi) 法第2条第1項に掲げる事項に係る物件で船舶に固定されるものを性能又は形式が同一のものと取り替える修理(あらかじめ法による検査又は検定を受け、これに合格した物件で当該検査又は検定に合格した後初めて船舶に備え付けられるものと取り替える修理(機関に係る物件についての修理で当該修理により機関の性能に影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)

(e) (c)及び(d)にかかわらず、小型船舶及び小型漁船(危険物ばら積船及び特殊船を除く。以下「一般小型船」という。)についての(a)にいう「命令で定める改造又は修理」は、次に掲げる改造又は修理とする。

(i) 船舶の長さ、幅又は深さの変更その他船体の主要な構造の変更で船体の強度、水密性又は防火性に影響を及ぼす改造。

(ii) 上甲板下の船体(上甲板のない船舶にあっては、「げん端下の船体」をいう。以下この条において同じ。)の主要部についての曲り直し、補強、取替え、溶接その他の作業で船舶の強度、水密性又は防火性に影響を及ぼすおそれのある修理。

(iii) かじ又は操だ装置についての変更で船舶の操縦性に影響を及ぼす改造。

(iv) 主機を取り替える改造又は修理(法による検査又は検定を受けこれに合格した船外機(海難その他の事由により当該検査又は検定を受けた事項につき船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)をあらかじめ管海官庁の指定した条件に従って取り替える改造又は修理を除く。)。

(v) 機関の主要部を取り替える改造又は修理(あらかじめ法による検査又は検定を受け、これに合格した物件(性能が同一のものに限る。)で当該検査又は検定に合格した後初めて船舶に備え付けられるものと取り替えるものを除く。)。

(vi) 船舶に固定して施設される救命設備、消防設備及び航海用具に係る物件で船舶に固定して施設される救命設備、消防設備及び航海用具に係る物件で船舶に固定して施設されるものに関し、検査を受けた事項につき船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある変更を生ずる改造又は修理。

 

 

 

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