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(f) 前の(b)の「その他命令で定めるとき」は、次に該当する場合とする。

(i) 新たに満載喫水線を標示しようとするとき。

(ii) 新たに無線電信又は無線電話を施設しようとするとき。

(iii) 所要施設(一般に小型船舶にあっては救命及び消防の設備並びに航海用具)に係る物件で船舶に固定して施設されているものの新設、増備、取替若しくは取りはずし(一般に小型船舶については、小型船舶用救命胴衣及び小型船舶用救命クッションで現にとう載している人員と同数のもの以外のものの一時的な陸揚げ保管に係る取りはずし又は増備は除く。)(法による検査又は検定を受け、これに合格した物件で当該検査又は検定に合格した後初めて船舶に備え付けられるものの新設若しくは増備又はこれとの取替えを除く。)又は積付方法の変更(積付方法が規定されている物件に限る。)をしようとするとき。

(iv) 原子力船の原子炉への燃料体のそう入又は原子炉内における燃料体の配置換えをしようとするとき。

(v) ボイラーの安全弁の封鎖を解放して調整しようとするとき。

(vi) 揚貨装置の指定をうけた制限荷重、制限角度又は制限半径の変更をしようとするとき。

(vii) 船舶復原性規則第1条に規定する船舶について所要施設以外の物件の新設、増備、位置の変更取替え若しくは取りはずしてその船舶の復原性に影響を及ぼすおそれのあるものをしようとするとき。

(viii) 小型船舶安全規則第100条の規定の適用のある船舶((viii)の船舶を除く。)について、その船舶の復原性に著しい影響を及ぼすおそれのある変更をしようとするとき。

(ix) 小型船舶安全規則第2条第1項に規定する小型船舶及び漁船特殊規則第2条に規定する小型漁船について、当該船舶の操縦性に著しい影響を及ぼすおそれのある変更をしようとするとき。

(x) 指定をうけた臨時検査をうけるべき時期に至ったとき。

(xi) 海難事故等によって船舶の堪航性及び人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある変更を生じたとき。ただし、一般小型船については、次に掲げる場合とする。

 

 

 

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