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(3) 臨時検査

臨時検査は、次の場合において行うものである(法第5条、施行規則第19条)。

(a) 法第2条第1項各号に掲げる事項(所要施設、3.4.1参照)又は無線電信等について、命令で定める改造又は修理を行うとき。

(b) 満載喫水線の位置又は船舶検査証書に記載した条件の変更を受けようとするときその他命令で定めるとき。

(c) 上記の(a)の命令で定める改造は船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある改造で例えば次に掲げるものに該当する場合。

(i) 船舶の長さ、幅又は深さの変更その他船体の主要な構造の変更で船体の強度、水密性又は防火性に影響を及ぼすもの。

(ii) かじ又は操だ装置についての変更で船舶の操縦性に影響を及ぼすもの。

(iii) 機関(主要な補助機関以外の補助機関を除く。以下同じ。)に係る物件の性能若しくは形式の異なるものとの取替え又は機関の主要部についての変更で機関の性能に影響を及ぼすもの。

(iv) (i)から(iii)までに規定する物件のほか法第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件で船舶に固定して施設されるものの新設、増備、位置の変更又は性能若しくは形式の異なるものとの取替え。

(v) 法第4条の規定により施設する無線電信等についての変更でその有効通信距離の変更を伴うもの。

(d) 上記(a)の命令で定める修理は、船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある作業で、例えば次に掲げるものを伴う修理

(i) 船体の主要部についての曲り直し、補強、取替え、溶接その他の作業で船体の強度、水密性又は防火性に影響を及ぼすおそれのあるもの。

(ii) 機関の主要部についての削整、補強、溶接その他の作業で機関の性能に影響を及ぼすおそれのあるもの。

(iii) (i)又は(ii)に規定する物件のほか法第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件で船舶に固定して施設されるもの又は潜水設備の主要部についての曲り直し、補強、取替え、溶接その他の作業で当該物件の性能又は強度に影響を及ぼすおそれのあるもの。

(iv) 船舶設備規程第302条の6に規定する危険場所に布設している電路の変更又は取替えの作業。

 

 

 

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