(他の命令の規定にかかわらず、漁船以外の小型船舶に関し施設しなければならない事項及びその標準(船体、機関、設備及び復原性に関しての要件、備え付け基準等)について定めたものである。)
(他の命令の規定にかかわらず、総トン数20トン未満の漁船(小型漁船)に関し施設しなければならない事項及びその標準について定めたものである。)
(10) 小型遊漁兼用船の施設
(船舶安全法施行規則第2章の2第13条の規定により小型遊漁兼用船に適用される技術基準は、次のとおりである。)
遊漁をする間……小型船舶安全規則
漁ろうをする間……小型漁船安全規則
(11) その他
3.4 管海官庁の船舶検査対象船舶の範囲
船舶安全法は、前述の船舶安全法の概要にあるとおり、1]船舶の施設、2]検査、3]航行上の危険防止の骨子からなっており、それぞれの適用船舶の範囲は異なっているが、船舶検査対象船舶は3.4.2で述べる検査対象除外船舶以外のすべての船舶である。
3.4.1 一般施設(法2条にいう所要施設の強制)
日本船舶のうち、3.4.2に掲げる検査対象除外船舶以外の船舶は、次の諸設備を省令の定めるところにより施設することが必要である(法2条、法5条、法6条)。
(1) 船体
(2) 機関
(3) 帆装