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(i) 24.2(a)に適合する場所又は、24.6(c)の要件を満足する場所

(ii) 機関室

(iii) 常時換気されている旅客室等であって十分な広さの区画(この場合設置されるバッテリーは小型のもの(12Vに換算した合計容量が5m3の区画で70Ah、10m3の区画で120Ah程度までを標準とする)に限る)

(iv) 発生した水素が発火源と接触する危険のない方法でバッテリーから暴露部に直接、かつ、確実に導かれている蓄電池室

(2) 当該区画で充電を行わない場合

適当な換気口(1個でも差し支えない。)が設けられていること。

 

(f) 細則第1編92.1(a)は本項について準用する。

92.1(a) 「難燃性のもので非吸湿性のもの」とは、エボナイト、鉄板等とすること。なお、難燃処理及び非吸湿性の処理をした合板は、本項に適合しているものとみなして差し支えない。

92.2(a) 「回路の過電流を自動的にしゃ断できる装置」とは、ヒューズであって差し支えないものとする。

 

(g) 小安則第92条第3項の「必要な計器類」とは、表43.0〈1〉に適合するものとすること。

 

表43.0〈1〉

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(h) 細則第1編93.0(a) は本項について準用する。

93.0(a) 「感電防止のための措置」とは、絶縁マット、手すり等とすること。

 

(i) 細則第1編94.0(a)は本項について準用する。

94.0(a) 「ケーブル」とは、JIS C3410「舶用電線」及びJIS C3401「制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)」に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものとする。

(b) 「キャブタイヤケーブル」とは、JIS C3312「ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル(VCT)」に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものとする。

(c) ただし書を適用するものは、定格電圧35ボルト以下の給電路に使用されるJIS C3406「自動車用低圧電線(AV)」の規格に適合するもので、水、油、ビルジ等のはねかえり又は浸水のおそれのない場所、爆発若しくは引火しやすい物質が発生し又は蓄積するおそれのない場所並びに他動的損傷及び熱による傷害をうけるおそれのない場所に布設されるものとすること。

 

 

 

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