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(ii) 定格速度の120%の速度で1分間の過速度試験を行い支障なく運転できるもの。

(iii) 絶縁抵抗試験を行い、次の値以上あるもの。

 

249-1.gif

 

(2) 変圧器

定格出力で負荷試験を行い、温度上昇が表88.1〈2〉の値を超えないもの。

 

表88.1〈2〉 温度上昇限度(度)

249-2.gif

 

88.2(a) 「通常の使用に際して、取扱者に危険を与えない構造のもの」とは、居住区に設置する変圧器にあっては乾式自冷式のものとすること。

88.4(a) 「爆発若しくは引火しやすい物質が発生し、蓄積し、又貯蔵される場所」とは、ガソリンタンクを設置している区画、ペイント類を貯蔵する場所等をいう。

なお、第24条第6項に規定する区画は、本条第4項に規定する場所とみなさなくてもよい。

 

(d) 細則第1編89.0(a)は本項について準用する。

89.0(a) 「検査機関の適当と認める値」とは、それぞれ次の値を標準とすること。

(1) 回転機

 

249-3.gif

 

(2) 電路

0.1MΩ

(3) 配電盤

1MΩ

 

(e) 細則第1編90.1(a)は本項について準用する。

90.1(a) 「適当な換気装置を備え付けた蓄電池室」又は「通風良好な場所」とは、次のものをいう。

(1) 当該区域内で充電を行う場合

以下のいずれかの条件を満足している場所

 

 

 

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