(7) 係船設備
(8) 無線設備
(b) 小安則第85条の「必要な電力を十分に供給できる発電設備」とは、次に適合するものとすること。
(1) 第2種小型漁船にあっては、充電装置付きの発電機及びすべての航海灯に対して12時間以上給電できる蓄電池よりなるものをいう。
(2) 第1種小型漁船にあっては、充電装置付きの発電機及びすべての航海灯に対して6時間以上給電できる蓄電池よりなるものをいう。ただし、航海灯、セルモータ及び小容量の室内灯等を使用するものにあっては、バッテリーのみでさしつかえない。この場合のバッテリーの容量は、航海灯への6時間の給電の外にそれらに必要な十分な容量とすること。
(c) 細則第1編88.1a、88.2a及び88.4aは本項について準用する。
88.1(a) 「その使用目的に応じた十分な性能を有するもの」とは、それぞれ次に適合するものとすること。なお、以下88.1において使用する用語の定義は、設備規程第171条に定めるところによる。
(1) 発電機及び電動機
(i) 負荷試験を行い、温度上昇が88.1(1)に掲げる値を超えないものであり、かつ、異常な振動、有害な火花の発生(整流不良等による)のないもの。