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6 小型漁船安全規則 (電気関係)

 

6.1 総則

(適用)

第1条 船舶安全法(昭和8年法律第11号)第2条第1項の規定により小型漁船に関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の命令の規定にかかわらず、この省令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この省令において「第1種小型漁船」とは漁船特殊規則(昭和9年逓信農林省令)第6条に規定する小型第1種の従業制限を有する小型漁船をいい、「第2種小型漁船」とは同令第7条に規定する小型第2種の従業制限を有する小型漁船をいう。

2 前項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、船舶安全法及び同法に基づく命令において使用する用語の例による。

(同等効力)

第3条 小型漁船の船体、機関、設備及び属具であって検査機関がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有するものと認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。

 

6.2 電気設備

 

6.2.1 小型船舶安全規則の準用

第43条 小型船舶安全規則第10章の規定は、小型漁船の電気設備について準用する。この場合において、同章中「小型船舶」とあるのは「小型漁船」と読み替えるものとする。

 

小型漁船安全規則第43条(小型船舶安全規則の準用)関係 (細則)

43.0(a) 細則第1編85.0(a)は本項について準用する。

85.0(a) 「小型船舶の推進、排水その他の安全性に直接関係ある補助設備」とは、次のような設備に使用するものとすること。

(1) 冷却水ポンプ、潤滑油ポンプ、燃料油移送ポンプ、空気圧縮機等推進機関の運転に直接又は間接的に関係のある設備

(2) セルモータ

(3) 操舵設備

(4) ビルジポンプ

(5) 船灯

(6) 揚錨設備

 

 

 

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