4. 操縦性能制限船であって掃海作業に従事するものには、第1種緑灯又は第2種緑灯3個及び黒色球形形象物1個(びょう泊して当該作業に従事するもの以外のものにあっては、第1種緑灯又は第2種緑灯3個)を備え付けなければならない。ただし、これらの緑灯及び黒色球形形象物は、全長12メートル未満の小型船舶(特定操縦性能制限船を除く。)には、備え付けることを要しない。
5. 夜間において水洗業務に従事する小型船舶には、第1種白灯又は第2種白灯1個を備え付けなければならない。ただし、第2号の規定により備え付ける白灯をもって兼用することができる。
6. 海上交通安全法第30条第1項の許可を受けることを要する工事又は作業(同条第9項の規定によりその許可を受けることを要しないこととされる工事又は作業を含む。)に従事する小型船舶(以下「許可工事船」という。)には、第1種緑灯又は第2種緑灯2個、白色ひし形形象物1個及び紅色球形形象物2個を備え付けなければならない。ただし、緑灯は、第3号又は第4号の規定により備え付ける緑灯をもって兼用することができる。
7. 海上交通安全法施行令(昭和48年政令第5号)第4条の規定により緊急用務を行うための船舶として指定された小型船舶には、第2種紅色閃光灯及び紅色円すい形形象物各1個を備え付けなければならない。
8. 海上交通安全法第23条の巨大船等の運航に関し進路を警戒する小型船舶、消防設備を備えている小型船舶又は側方を警戒する小型船舶として海上保安庁長官の指定を受けた小型船舶には、第1種緑色閃光灯1個を備え付けなければならない。
9. 第1号から第4号まで、第6号及び第7号に規定する形象物の形状及び寸法は、次のイからニまでに掲げるところによらなければならない。ただし、イからハまでの形象物であって全長20メートル未満の小型船舶に備え付けるものの大きさは、当該小型船舶の大きさに適したものとすることができる。
イ 黒色ひし形形象物は、底の直径が600ミリメートル以上の大きさのものであって、高さが底の直径と等しい2個の同形の円すいをその底で上下に結合させた形のものであること。
ロ 黒色球形形象物及び紅色球形形象物は、直径600ミリメートル以上のものであること。