ハ 白色ひし形形象物は、底の直径600ミリメートル以上である2個の同形の円すいをその底で上下に結合させた形のものであること。
ニ 紅色円すい形形象物は、底の直径が600ミリメートル以上、高さが500ミリメートル以上のものであること。
10. 全長12メートル未満の動力船(船舶その他の物件を押し又は引く作業に従事するもの及び夜間において水先業務に従事するものを除く。次号において同じ。)にあっては、マスト灯及び船尾灯の備え付けに代えて、第1種白灯又は第2種白灯1個を備え付けることができる。
11. 全長7メートル未満の動力船であっては、最強速力が7ノットを超えないものにあっては、マスト灯、げん灯及び船尾灯の備え付けに代えて、第1種白灯又は第2種白灯1個を備え付けることができる。
12. 全長20メートル未満の推進機関を有しない帆船にあっては、げん灯及び船尾灯の備え付けに代えて、第1種三色灯1個(全長12メートル未満のものにあっては、第1種三色灯又は第2種三色灯1個)を備付けることがきる。
13. 全長7メートル未満の推進機関を有しない帆船にあっては、げん灯及び船尾灯の備え付けに代えて携帯用の白色1個を備え付けることができる。
14. 限定沿海小型船舶は、平水区域の区分の規定によることができる。
(2) 非自航船に対するもの