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備考

1. 船舶その他の物件を引く作業(接げんして引くものを除く。)に従事する動力船(汽船及び推進機関を有する帆船をいう。以下同じ。)には、第1種引き船灯又は第2種引き船灯1個及び黒色ひし形形象物1個を備え付けなければならない。ただし、最後に引かれる船舶の船尾又は船舶以外の物件の後端から当該動力船の船尾までの距離が200メートルを超えないものには、黒色ひし形形象物を備え付けることを要しない。

2. 海上衝突予防法(昭和52年法律第62号)第3条第7項各号に掲げる作業その他の船舶の操縦性能を制限する作業(以下「操縦性能制限作業」という。)に従事する小型船舶(以下「操縦性能制限船」という。)であって、次号又は第4号の規定の適用があるもの以外のものには、第1種白灯又は第2種白灯及び黒色ひし形形象物各1個(びょう泊(係留を含む。以下この条において同じ。)して当該作業に従事するもの以外のものにあっては、黒色ひし形形象物1個)を備え付けなければならない。ただし、これらの白灯及び黒色ひし形形象物は、次のイ及びロに掲げる操縦性能制限船以外の小型船舶には、備え付けることを要しない。

イ 全長12メートル以上の操縦性能制限船

ロ 全長12メートル未満の操縦性能制限船であって、港則法(昭和23年法律第174号)第2条に規定する同法を適用する港の区域並びに海上交通安全法(昭和47年法律第115号)第2条第1項に規定する航路及び同法第28条第1項に規定する海域において操縦性能制限作業に従事するもの(以下「特定操縦性能制限船」という。)

3. 操縦性能制限船であって、他の船舶の通航の妨害となるおそれのあるしゅんせつその他の水中作業(掃海作業を除く。以下「通航妨害作業」という。)に従事するものには、第1種紅灯又は第2種紅灯2個、第1種緑灯又は第2種緑灯2個、黒色球形形象物1個及び黒色ひし形形象物3個(うち1個は、第1号の規定により備え付ける黒色ひし形形象物をもって兼用することができる。)を備え付けなければならない。ただし、これらの紅灯、緑灯、黒色球形形象物及び黒色ひし形形象物は、全長12メートル未満の小型船舶(操縦性能制限船であって潜水夫による作業に従事するもの及び特定操縦性能制限船を除く。)には、備え付けることを要しない。

 

 

 

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