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小安則第98条関係(細則)

 

98.2(a) 「各灯ごとに独立のもの」とは、航海灯制御盤に各灯ごとに開閉器を設けるか、又はヒューズを設けたものとすること。

 

5.2.16 電熱設備

電熱設備の火災防止構造については、小安則第99条の規定による。

 

(電熱設備)

第99条 電熱設備は、通常の使用状態において火災を生ずるおそれのないものであり、かつ、その充電部を必要に応じて難燃性材料で保護したものでなければならない。

 

小安則第99条関係 (細則)

 

99.0(a) 「通常の使用状態において火災の生ずるおそれのないもの」とは、市販の電熱器を可燃物から離れた場所に固定し、取扱者が支障なく作業できるように保護したものとすること。

 

 

 

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