5.3 航海用具
小型船舶の航海用具については、小安則第82条から第84条の4までの規定による。
5.3.1 航海用具の備付け
(航海用具の備付け)
第82条 小型船舶(係留船を除く。以下この条において同じ。)には、次の各号の表に定める航海用具を備え付けなければならない。ただし、限定沿海小型船舶又は平水区域を航行区域とする小型船舶であって昼間のみを航行するものには、マスト灯又は前灯、げん灯、船尾灯、停泊灯、紅灯、黄色閃光灯、引き船灯、緑灯及び白灯を備え付けることを要しない。
(1) 非自航船(推進機関及び帆装を有しない小型船舶をいう。以下同じ。)及びろかい舟以外の小型船舶に対するもの。