(電路の接続及び固定)
第96条 電路は、接続箱又は端子箱を用いる等適当な方法により接続し、かつ、帯金等を用いて直接船体に、又は導板、ハンガー等に固定しなければならない。
小安則第96条関係 (細則)
96.0(a) 「適当な方法により接続し」とは、定格電圧35ボルト以下の電路に用いられるJIS D5403(自動車用電線端子)のうち、ギボシ端子(スリーブ等で完全に絶縁されているもの)、差込形プラグで抜けどめ装置を有するもの又はスリーブジョイント式(単線に用いられるもの)で絶縁スリーブ等により完全に絶縁されているものとすること。なお、定格電圧が100ボルト以上の電路の接続は、接続箱、分岐箱又は端子箱を用いるものとすること。
5.2.14 露出金属部の接地
移動器具類の接地については、小安則第97条の規定による。
(露出金属部の接地)
第97条 定格電圧100ボルト以上の移動灯、移動工具その他これらに類する器具は、その金属製わくをキャブタイヤケーブル内の導体により接地しなければならない。ただし、検査機関が当該小型船舶の船質等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
小安則第97条関係 (細則)
97.0(a) 「検査機関が当該小型船舶の船質等を考慮して差し支えないと認める場合」とは、木及び強化プラスチック等不導体の材料で作られた船体の小型船舶において使用する場合をいう。
5.2.15 航海灯への給電及び電路航海灯に対する給電及び電路については、小安則第98条の規定による。
(航海灯)
第98条 航海灯への給電は、操縦場所に設けた航海灯制御盤を経て、これをしなければならない。
2. 航海灯制御盤から航海灯までの電路は、各灯ごとに独立のものでなければならない。