4 漁船特殊規程
4.1 漁船に備ふべき航海用具
漁船に備ふべき航海用具については漁船特殊規程第66条の規定による。
第66条 漁船に備ふべき航海用具は別表第1に定むる所に依る。
電気船灯を常用する総トン数500トン以上の漁船の檣灯、舷灯及び船尾灯は、二重式と為すべし。但し当該電気船灯に対する予備として油灯を備ふる場合に在りては此の限に在らず。
第67条 底曳網漁業灯(夜間底曳網漁業に従事する漁船が投網若は揚網を行う場合又は障害物に網が絡み付きたる場合に掲ぐる船灯を謂ふ)、かけまはし漁法灯(夜間かけまはし漁法に依り底曳網漁業に従事する漁船が掲ぐる船灯を謂ふ)及巾着網漁業灯(夜間巾着網漁業に従事する漁船が掲ぐる船灯を謂ふ)は次に掲ぐる要件に適合したる灯光を発するものなることを要す。但し、当該船舶の構造、航海の態様等を考慮し管海官庁に於て差支なしと認むるときは此の限りに在らず。
1 別表第2第1欄に掲ぐる船灯の種類毎に同表第2欄乃至第4欄に掲ぐる色、水平射光範囲(水平方向に於ける射光の範囲を謂ふ)及光達距離を有するものなること。
2 船舶設備規程第146条の4第1項第2号乃至第6号に掲ぐる要件に適合するものなること。
2] かけはまし漁法灯及巾着網漁業灯は別表第2項第5欄に掲ぐる所に依り閃光を発するものなることを要す。
第67条の2 海上衝突予防法(昭和52年法律第62号)第26条第1項又は第2項の規定に依り2個の漁業灯を垂直線上に掲ぐることとせらるる場合に於ける当該漁業灯の中下方のものは当該2個の漁業灯の間隔の2倍以上舷灯より上方に装置することを要す
2] 一対の底曳網漁業灯又は巾着網漁業灯は相互に0.9メートル以上隔てて前項に規定する漁業灯より下方に装置することを要す
3] かけはまし漁法灯は海上衝突予防法第26条第3項又は第5項の規定に依り掲ぐることとせらるる場合に於ける当該漁業灯より下方に装置することを要す。
第69条の2 第2種漁船又は第3種漁船には「基準磁気コンパス」及び「操舵磁気コンパス」を備ふべし。但し管海官庁に於て差支なしと認める場合に在りては「基準コンパス」又は「操舵磁気コンパス」の何れかの1の備え付を省略することを得
2] 船舶設備規程第146項の19の規定は前項の「磁気コンパス」に付て之を準用す
第69条の3 第1種漁船には羅針儀を備ふべし
第69条の4 第1種漁船を除くの外長さ50メートル以上の漁船(国際航海に従事する総噸数500噸以上のものを除く)には音響測深機其の他の水深を測定し得る装置を備ふべし