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2] 船舶設備規程第146条の24の規定は前項の音響測深機に付て之を準用す

第69条の5 第1種漁船を除くの外長さ25メートル以上の漁船(国際航海に従事する総トン数500噸以上のものを除く)には船速距離計其の他の自船の速力を測定し得る装置を備ふべし。但し、当該船舶の構造、航海の態様等を考慮し管海官庁に於て差支なしと認むるときは此の限に在らず。

 

(関連規則)

漁船特殊規程第69条の2関係(船舶検査心得)

 

69-2 (磁気コンパスの備え付け)

1 磁気コンパスの1個を省略できる場合は、次のいずれかの場合とする。ただし、昭和59年9月1日以降に建造される船舶にあっては、1、2及び4に掲げる場合は、操だ磁気コンパスを省略してはならない。

a 総トン数200トン未満の船舶(国際航海に従事する船舶にあっては、150トン未満の船舶)の場合

b 長さ25メートル未満の船舶の場合

c 反映式の基準磁気コンパスを備え、かつ、予備のら盆を備え付けている場合

d ジャイロコンパスを備えつけている場合

 

別表第1 (第66条関係)(電気関係のみ抜粋)

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