附則(昭和58年3月8日)
(経過措置)
附0.2(a) 昭和58年3月15日(以下附0.2において「施行日」という。)前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下附0.2において「現存船」という。)に施行日に現に備え付けている衛星航法装置及び船速距離計は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、第5条の既定に適合しているものとみなすことができる。
(b) 現存船に施行日に現に備え付けている自動操舵装置は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、第6条第1項第7号から第9号まで及び第11号(設備規程第145条ノ3第1項第4号、第6号及び第11号に係る部分に限る。)の規定に適合しているものとみなすことができる。
(c) 現存船に施行日に現に備え付けている遠隔制御ばら積貨物荷役装置及び遠隔制御バラスト水張排水装置は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、第8条第2号及び第3号並びに第9条第2号及び第3号の規定に適合しているものとみなすことができる。
心得附則(昭和63年12月1日)
(経過措置)
(1) 昭和63年12月1日(以下「施行日」という。)前に建造され、又は建造に着手された船舶に施行日に現に備え付けている機関集中制御装置は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合(4-3.0の基準に適合していない部分を改造する場合を含む。)に限り、4-3.0の基準に適合しているものとみなすことができる。