(磁気コンパス)
第146条の18 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶には、基準磁気コンパス及び操だ磁気コンパス並びに予備の羅盆を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合は、いずれか1の磁気コンパス又は予備の羅盆を備えることを要しない。
第146条の19 前条の規定により備える磁気コンパスは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1) できる限り船の中心線上であって磁性材料から離れた位置に設置されていること。
(2) 基準磁気コンパスは、全方位にわたって見通しが良好な位置に設置されていること。
(3) 操だ磁気コンパスは、操だ位置からその表示を明りょうに読み取ることができる位置に設置されていること。
(4) 指針面の表示は、管海官庁が適当と認めるものであること。
(5) 明るさを調整することができる2以上の照明装置を備え付けたものであること。
(6) 誤差は、管海官庁が適当と認めるものであること。
(7) 自差を修正することができるものであること。
(8) 羅盆は、船舶が任意の方向に30度傾斜している状態においても水平を保つように、かつ、堅固に環架に取り付けらえていること。
(9) 残留自差を修正するための図表及び方位を測定するための装置を備えたものであること。
(10) 第146条の13第1項第6号に掲げる要件
(ジャイロコンパス)
第146条の20 総トン数500トン以上の船舶(平水区域を航行区域とするものを除く。)には、ジャイロコンパスを備えなければならない。
2. 総トン数1,600トン以上の船舶には、全方位にわたって見通しが良好な場所に、前項の規定により備えるジャイロコンパスのジャイロ・レピータを設置しなければならない。
第146条の21 前条第1項の規定により備えるジャイロコンパスは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1) マスター・ジャイロコンパスは、操だ位置からその表示を明りょうに読み取ることができる位置に設置されていること。ただし、当該位置にジャイロ・レピータが設置されている場合は、この限りでない。
(2) 停止状態から管海官庁の指定する時間以内に静定することができるものであること。