(3) 船舶の速力及び緯度により生じる誤差を補正することができるものであること。
(4) 給電が停止した場合に警報を発するものであること。
(5) 測定した船首方位に係る情報を航海用レーダーその他の必要な航海用具等に伝達することができるものであること。
(6) 明るさを調整することができる照明装置を備え付けたものであること。
(7) 第146条の13第1項第1号から第7号まで並びに第146条の19第4号及び第6号に掲げる要件
(羅針儀)
第146条の22 平水区域を航行区域とする船舶には、羅針儀を備えなければならない。ただし、湖川港内のみを航行する船舶であって管海官庁が差し支えないと認めるものについては、この限りでない。
2. 外洋航行船には、操だ機室に羅針儀を備えなければならない。
(関連規則)
設備規程第146条の18から第146条の22関係(船舶検査心得)
146.18.0 (磁気コンパス)
「いずれか一の磁気コンパス又は予備の羅盆」の省略については、次に掲げるところによること。この場合において、ジャイロコンパスをもって磁気コンパスの備付けを省略する場合の当該ジャイロコンパスは、第146条21に掲げる要件に近い性能を有するものであること。
(1) 昭和59年9月1日以降建造され又は建造に着手された船舶に対する磁気コンパスの備付けの省略は次に掲げるところによること。
(a) 基準磁気コンパスの備え付けを省略できるのは次のいずれかの場合とする。
(i) 基準コンパスと同様の目的に使用することができるジャイロコンパスのレピータを備え付けている場合。
ただし、国際航海に従事する総トン数500トン以上の船舶についてはこの限りでない。
(ii) 沿海区域を航行区域とする総トン数200トン未満(国際航海に従事する船舶にあっては、総トン数150トン未満)の船舶に、おおむね船の前方180°の物標方位測定が可能な操舵磁気コンパスを備え付けている場合。
(b) 操舵磁気コンパスの備付けを省略できるのは、次のいずれかの場合とする。
(i) 反映式の基準磁気コンパスを備え付けている場合。
(ii) 操舵磁気コンパスと同様の目的に使用することができるジャイロコンパス又はそのレピータを備え付けている場合、ただし、総トン数150トン未満の船舶に限る。