日本財団 図書館


第146条の13 前条の規定により備える航海用レーダー(2の航海用レーダーを備えなければなならない場合にあっては、そのうちの1の航海用レーダー)は、9ギガヘルツ帯の電波を使用するものでなければならない。ただし、総トン数500トン未満の旅客船及び危険物ばら積船等のうち、2時間限定沿海船等及び沿海区域を航行区域とするものであってその航行区域が瀬戸内に限定されているものに備える場合は、この限りでない。

 

(プロッティング設備)

第146条の14 総トン数500トン(旅客船及び危険物ばら積船等にあっては、総トン数300トン)以上の船舶には、レーダーの表示をプロッティングするための設備(次条において「プロッティング設備」という。」)を備えなければならない。

第146条の15 総トン数1,600トン以上の船舶にあっては、前条の規定により備えるプロッティング設備は、反射プロッター又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。

 

(自動衝突予防援助装置)

第146条の16 総トン数10,000トン以上の船舶には、自動衝突予防援助装置を備えなければならない。

 

(関連規則)

設備規程第146条の12及び第146条の13関係(船舶検査心得)

 

146.12.0 (航海用レーダー)

(1) 次に掲げる船舶には、航海用レーダーの備付けを省略して差し支えない。

(a) 湖川港内のみを航行する船舶

(b) 発航港より到達港まで(発航港より最終到達港までの間に最寄の到達港がある場合には、それぞれの航路の発航港より到達港まで)の距離が、おおむね5海里以内の航路を航行する船舶であって、海上運送法に基づく免許等により当該航路のみしか航行しないことが確実であるもの。

 

2.9.7 コンパスの備付け

磁気コンパス、ジャイロコンパスの備付けについては、設備規程第146条の18から第146条の22までの規定による。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION