(関連規則)
設備規程第146条の7及び第146条の8関係(船舶検査心得)
146.7.1 (汽笛)
(1) 汽笛とは、短音(継続時間約1秒の吹鳴)及び長音(継続時間4〜6秒の吹鳴)の組合せにより航行中必要な信号を行うことのできる装置をいう。
(2) 汽笛の種類は、表146.7.1(1)に掲げる4種類とする。
(3) 汽笛の制御装置に用いる索、スプリング等は十分な強度及び耐食性を有するものとし、水密隔壁、水密甲板又は隔壁甲板を貫通する部分にはスタッフィング・ボックスが使用されていること。スタッフィング・ボックスによる水密工事は、貫通部に移動幅を有するロッドを使用して行われていること。
146.8.1 (汽笛の備え付け)
第2号の「他船の汽笛を通常聴取する場所」とは、船橋及び視界制限時の見張場所をいう。
2.9.6 航海用レーダーの備付け
航海用レーダーの備付けについては、設備規程第146条の12から16の規定による。
(航海用レーダー)
第146条の12 船舶(総トン数300トン未満の船舶であって国際航海に従事する旅客船以外のものを除く。)には、航海用レーダー(総トン数10,000トン以上の船舶にあっては、独立に、かつ、同時に操作できる2の航海用レーダー)を備えなければならない。ただし、総トン数300トン以上500トン未満の船舶であって旅客船及び危険物ばら積船等以外のもののうち2時間限定沿海船等、沿海区域を航行区域とする船舶であって、その航行区域が瀬戸内(危険物船舶運送及び貯蔵規則第6条の2の3第3項の瀬戸内をいう。次条において同じ。)に限定されているもの及び管海官庁が航路等を考慮して差し支えないと認める船舶は、この限りでない。