(2) 指向性を有する汽笛は、次に掲げる音圧以上の音圧を有するものであること。この場合において、音圧は、前号の音圧の測定に用いた3分の1オクターブバンドにより測定するものとする。
(a) 最強方向から左右それぞれ45度の範囲においては、最強方向の音圧から4デシベルを減じた音圧
(b) aに掲げる範囲以外の範囲においては、最強方向の音圧から10デシベルを減じた音圧
(3) 船舶の航行中における動揺、振動等によりその性能に支障を生じないものであること。
第146条の8 前条第1項の規定により船舶に備える汽笛は、次に掲げるところにより設置しなければならない。
(1) できる限り高い位置に設置すること。
(2) 他船の汽笛を通常聴取する自船上の場所における音圧が、110デシベル(A)を超えず、できる限り100デシベル(A)を超えないように設置すること。
(3) 指向性を有する汽笛が当該船舶における唯一の汽笛である場合には、当該汽笛は、船首方向において音圧が最大となるように設置すること。
2. 2以上の汽笛を備える船舶にあっては、一の汽笛を他の汽笛から100メートルを超える間隔で設置する場合には、これらの汽笛が同時に吹鳴を発しないような措置を講じなければならない。
3. 前項の汽笛のうちのいずれか1又は船舶における唯一の汽笛の音圧が障害物により著しく減じられる区域を生じるおそれがある場合には、当該汽笛は、できる限り複合汽笛装置としなければならない。この場合において、当該複合汽笛装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1) それぞれの間隔が100メートル以下である2以上の汽笛を有するものであること。
(2) 前号の各汽笛は、同時に吹鳴を発するものであること。
(3) 第1号の各汽笛の周波数の差は、それぞれ10ヘルツ以上であること。
4. 前項の複合汽笛装置は、この省令の規定の適用については、単一の汽笛とみなす。