(1) 船体中央部より前方の甲板において作業を行う船舶であって、マストを設置することにより当該作業を行うことが困難となる船舶
例:定置漁業、養殖漁業、採介藻漁業に従事する漁船、起重機船
(2) 操船場所が船体中央部よりも後方にある船舶であって、当該場所の前方にマスト灯を設置することが構造上困難なもの又は船橋視界の制限若しくは雨滴等によるマスト灯の射光の反射により航行上危険と判断される船舶
例:高速旅客船
(3) 甲板室頂部におけるレーダー・アンテナその他の機器の配置の関係により、マスト灯を船体中央部より前方に設置することが困難な船舶
例:巡視艇、漁業取締船
また、上記以外の船舶であって、マスト灯を船体中央部より後方に設置しようとするものについては、資料及び意見を添えて、首席船舶検査官まで伺い出ること。
146.5.6
第3号の「1個の白灯及び2個の紅灯」又は「3個の紅灯」とは、操縦性能制限船又は吃水制限船が垂直線上に掲げるものをいう。
2.9.5 汽笛の装備
船舶には設備規程第146条の7及び第146条の8の規定により汽笛(サイレンを含む)を装備すること。
(汽笛)
第146条の7 船舶には、汽笛(サイレンを含む。以下同じ。)を備えなければならない。
2. 前項の規定により備える汽笛は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1) 基本周波数及び音圧は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるものであること。