4. 給電回路には、配電盤及び表示器のほかスイッチ及びヒューズを備えてはならない。
5. 航海灯表示器は、航海船橋上の見やすい場所に装備しなければならない。
3.6.2 紅灯及び停泊灯
電気式の紅灯及び停泊灯への給電は、主電源及び非常電源によるものでなければならない。
3.6.3 信号灯
信号灯への給電は、主電源及び非常電源によるものでなければならない。
3.6.4 非常警報装置
SOLAS条約第III章6規則4.2項に規定する船内一斉指令装置又は他の適当な通信装置及び同50規則に規定する非常警報装置への給電は、主電源及び非常電源によるものでなければならない。
3.6.5 非常通信装置
SOLAS条約附属書第III章6規則4.1項に規定する固定式の非常通信装置への給電は、非常時の使用を妨げることのない電源によるものでなければならない。
(関連規則)
SOLAS条約
(1) 第III章6規則
4 船上通信及び警報装置
4.1 固定式装置又は持運び式装置の一方又は双方から成る非常装置は、非常制御場所、招集場所及び乗艇場所と船上の重要な場所との間の双方向通信のために備える。
4.2 この章の第50規則の規定に適合する一般非常警報装置を備えるものとし、当該装置は、旅客及び乗組員を招集場所に招集し、非常配置表に掲げる行動を開始するために使用する。当該装置は、船内通報装置又は他の適切な通信手段のいずれかにより補足をする。
(2) 第III章50規則
一般非常警報装置
一般非常警報装置は、短音7回以上及びこれに続く長音1回から成る一般非常警報信号を発し得るものでなければならない。この信号は、船舶の汽笛又はサイレンのほかに電気で作動する号鐘若しくはクラクション又は他の同等の警報装置による。動力は、場合に応し、第II-1章第42規則又は第43規則の規定により要求される船舶の主電源及び非常電源によって供給される。当該装置は、船橋から及び汽笛の場合を除くほか、他の重要な場所からも操作することができるものでなければならない。当該装置は、すべての居住区域及び乗組員の通常の作業区域にわたって聞こえるものでなければならない。