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(c) (a)及び(b)に掲げる船舶以外の船舶のうち総トン数500トン以上のもの

 

109-1.gif

図272.2(3)

 

(d) (a)及び(b)に掲げる船舶以外の船舶のうち総トン数500トン未満のもの

 

109-2.gif

図272.2(4)

 

2] NK規則

 

3.6 航海灯その他灯火、船内信号装置等

3.6.1 航海灯回路

1. 航海灯への給電は、航海灯表示器から灯ごとに独立に配線した回路によらなければならない。

2. 航海灯は、表示器に取り付けたヒューズ付のスイッチ又は遮断器によって点滅しなければならない。

3. 航海灯表示器への給電は、主配電盤又はこれに接続する変圧器の二次側母船及び非常配電盤又はこれに接続する変圧器の二次側母線からそらぞれ独立に配線した回路によらなければならない。この場合、各回路のケーブルは、全長にわたりできる限り離して敷設されなければならない。

 

 

 

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