(c) 他の用途と兼用しても差し支えないが、いかなる場合でも、すべてその航海灯に対して16時間給電できる能力を有するものとすること。ただし、沿海区域及び平水区域を航行区域とする船舶及び総トン数500トン未満の漁船に対しては、夜間の航行時間又は従業区域を考慮し適当に給電時間を減じて差し支えない。
第272条 前条の航海灯への給電は、航海船橋上に設けた航海灯制御盤を経て、これをしなければならない。
2. 前条の電源から航海灯制御盤までの電路は、総べての電源を通じて2回路以上とし、かつ、うち1回路は独立のものとし、他の1回路は航海船橋上において使用する小形照明器具以外のものに給電する電路と共用しないものとしなければならない。
ただし、総トン数500トン未満の船舶については、この限りでない。
3. 航海灯制御盤から航海灯までの電路は、各灯毎に独立のものでなければならない。
(関連規則)
1] 設備規程第272条関係(船舶検査心得)
272.2
(1) 給電回路については少くとも(a)から(d)までに掲げるとおりであり、そのうち1の回路は独立のものであり、他の1の回路は操舵室灯、海図室灯等の航海に必要な小負荷回路の開閉が航海灯回路に影響を及ぼさないよう設備されていること。
(a) 国際航海に従事する旅客船及び第301条の2の規程により臨時の非常電源を備える船舶