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(c) 同じ区画の各種のベル、ブザーを装備する場合は、作動表示灯を付けることが望ましい。

(d) 騒音区画でのベル、ブザーは、音色を変える。

(e) 絶縁抵抗試験は、直流500Vの絶縁抵抗計で測定し、1MΩ以下にならないようにする。

(f) 耐電圧試験は、回路と大地との間に周波数50Hz、または60Hzの交流電圧を加えて行い、下記(イ、ロ)に合格するものとする。

イ.定格電圧60V以下のもの

500V  1分間

ロ.定格電圧250V以下のもの

1,500V  1分間

(7) 船内通信信号設備に対する表示は、それぞれの装備機器及び配線に対して、操作に間違いが起らないよう、十分な表示を行う。

 

2.4.10 電熱設備

(1) 電熱設備は、設備規程第290条から第294条までの規定によるほか、次の(2)から(9)までの事項を満足することが必要である。

 

(構造)

第290条 電熱設備は、通常の使用状態において、火災の生ずるおそれのないものであり、かつ、その充電部を必要に応じて難燃性材料で保護したものでなければならない。

 

(温度上昇限度)

第291条 電熱設備の各部分の温度上昇限度は、周囲温度摂氏40度以下の場所で使用するものにあっては、次表の通りとし、周囲温度摂氏40度をこえる場所で使用するものにあっては、その超過する温度を次表の温度上昇限度から減じた温度とする。

 

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(絶縁抵抗)

第292条 電熱設備の絶縁抵抗は、1メグオーム以上でなければならない。

 

(絶縁耐力)

第293条 電熱設備の絶縁耐力の試験は、1,500ボルトの試験電圧による。

 

 

 

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