(電気放熱器)
第294条 国際航海に従事する船舶(総トン数500トン未満の船舶であって、旅客船以外のもの及び総トン数500トン以上の漁船を除く。)又は国際航海に従事しない旅客船に備え付ける電気放熱器は固定しなければならない。この場合において、当該電気放熱器は、衣服、カーテン、その他の類似の材料をこがし、又は燃えさせるおそれがある状態で露出している放熱線が取り付けられているものであってはならない。
(2) 電熱器具は、十分な耐久力を持つことが必要である。
(3) 発熱体は、使用最高温度のもとで、連続使用に耐える材料で作り、容易に取り換えのできるよう取り付けておくことが必要である。
(4) 発熱体間及び発熱体と端子とをつなぐ導体は、導体自身で位置が保持できない場合には、適当な不燃性材料(磁器など)で、全長を絶縁しておくことが必要である。
(5) 居住区暖房用及び浴室用電熱器(ヒーター)、燃料油清浄機用ヒーターなどは、必ず密閉発熱体形とする。
なお、ほう炊用及びそれに類似する使用目的のヒーターは、密閉発熱体形、又は露出発熱体形のいずれでもよい。
(6) 電熱器の充電部は、電気的及び機械的に完全に保護しておくことが必要である。その保護覆は、帯電部に接触するおそれのない丈夫な構造のもので、また、燃料油清浄機用ヒーター、その他の大形ヒーターで過度の発熱を生ずるおそれのあるものは、手動で調整のできるサーモスタットを取り付ける。
(7) ヒーター及び電気ほう炊器の回路の開閉は、固定されたスイッチで行う。ただし、プラグを使用する場合は、プラグは、これらの器具と固定されたスイッチの中間に取り付ける。
(8) 固定されていないヒーターは、必ず接地端子を付ける。
(9) 電熱設備に対する表示は、主要目を明示した名板などにより表示する。
2.4.11 照明設備
(1) 一般照明灯及び付属装置
(a) 一般照明設備については、設備規程第267条から第270条までの規定による。
(照明器具)
第267条 照明器具は、日本工業規格「船用照明器具類」の規格に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。
2. 前項の照明器具は、周囲の電路その他のものに有害な温度上昇を与えないようにしなければならない。