(3) 管の内部にケーブルの接続点を設けないこと。
(4) 垂直管内のケーブルは、自重による引張応力を防止するため、適当な方法を講ずること。
(5) 鋳鉄管又は鋼管は、腐しょくを防止するため、メッキ又は塗装すること。
(6) 管は、末端処理を施すこと。
(第1種配線工事によらなければならない電路)
第247条 次に掲げる電路は、第一種配線工事によらなければならない。
(1) 機関室、ボイラ室、暴露甲板等における他動的損傷を受け易い場所に布設する電路
(2) 爆発し、又は引火し易い物質が発生し、蓄積し、又は貯ぞうされる場所に布設する電路
(3) 水密戸開閉装置、自動スプリンクラ装置、水中型ビルジポンプ、第297条の警報装置又は非常照明設備へ給電する電路
2. 前項第1号に掲げる電路のうち、特に強度の他動的損傷を受け易いものは、前項の規定によるほか、適当な保護をしなければならない。
(第2種配線工事によらなければならない電路)
第248条 酸性蓄電池室に布設する電路は、第二種配線工事によらなければならない。
(交流に使用する電路)
第250条 交流に使用される電路には、小容量のものを除き、誘導による発熱を防ぐため多心線を用いなければならない。
(電路のわん曲)
第251条 がい装鉛被ケーブルは、その外径の8倍以下、その他のケーブルは、その外径の6倍以下の半径でわん曲してはならない。
(甲板等を貫通する電路)
第252条 水密甲板、水密隔壁又は気密を要する隔壁を貫通する電路は、その部分を電線貫通金物を使用し、又はその他の方法で水密又は気密を保つことができるようにしなければならない。
第253条 前条の甲板及び隔壁以外の甲板又は隔壁を貫通する電路は、その部分を必要に応じてカラー、鉛その他の適当な軟質物質を用いてこれを保護しなければならない。
(電路の接続)
第254条 電路は、接続箱、分岐箱又は端子箱を用いて接続しなければならない。
(線端処理)
第255条 ケーブルは、適当な線端処理を施さなければならない。