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(関連規則)

設備規程第242条関係(船舶検査心得)

 

242.1 (電路の保護)

(1) 主開閉器を有する最終区電盤又は最終分電盤については、図242.11のように分岐しても差し支えない。

 

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図242.1(1)

 

(電路の保護)

第243条 電路の負荷電流が300アンペア(蓄電池電路にあっては、600アンペア)をこえる場合には、自動しゃ断器により保護しなければならない。

第244条 直流三線式配電方式、交流単相三線式配電方式及び交流三相四線式配電方式の中性線には、ヒューズ、単極開閉器及び単極自動しゃ断器を取り付けてはならない。

 

(配線工事の種別)

第245条 配線工事は、第一種配線工事及び第二種配線工事の2種とする。

2. 第一種配線工事とは、次に掲げるものをいう。

(1) がい装鉛被ケーブル、がい装合成ゴムシースケーブル、がい装ビニールシースケーブルを用いた工事

(2) 鉛被ケーブル、合成ゴムシースケーブル又はビニールシースケーブルで金属製管に納入したものを用いた工事

3. 第二種配線工事とは、鉛被ケーブル、合成ゴムシースケーブル又はビニールシースケーブルを用いた工事をいう。

 

(金属製管を使用する配線工事)

第246条 前条第2項第2号の第一種配線工事は、次の各号に適合しなければならない。

(1) ケーブルは、より線を使用すること。

(2) 管の接続部分は、電気的に連続したものであって、かつ、振動により損傷しないものであること。

 

 

 

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