単心ビニール絶縁電線(600VULスタイル1015)は、250V以下の操作回路及びメーター回路であって屈曲を受けるおそれがない回路に使用すること。
3. 舶検第165号(55.1.29)
藤倉電線株式会社製660V配電盤及び制御機器用難燃、軟質架橋ポリエチレン絶縁電線(660V-FT-SXP)は使用して差し支えない。
2 電路
電路については、設備規程第235条、第238条及び第242条から第266条までの規定による。
(ケーブル及びキャブタイヤケーブル)
第235条 船内の給電路には、配線工事にあってはケーブルを、小形電気器具以外の移動式電気器具にあっては、キャブタイヤケーブルを使用しなければならない。
(関連規則)
設備規程第235条関係(船舶検査心得)
235.1 (ケーブル及びキャブタイヤケーブル)
(1) 小形電気器具には、コードを使用しても差し支えない。
(電圧降下)
第238条 照明設備、動力設備及び電熱設備の電路による電圧降下は、設備の定格電圧の5パーセント以下でなければならない。ただし、電路電圧が24ボルト以下の電路については、この限りでない。
(電路の保護)
第242条 区電盤又は分電盤における分岐電路は、電動水密戸開閉装置、水中型ビルジポンプ、自動スプリンクラ装置及び第297条の警報装置に至るものを除き、その各極にヒューズ及び開閉器又は自動しゃ断器を取りつけなければならない。ただし、主開閉器をもつ最終区電盤又は最終分電盤における分岐電路については、開閉器を省略してもよい。