(v) 絶縁抵抗(抵抗値は250Vゴム絶縁ビニールシースケーブルに準ずる)
(vi) 耐炎性(同上)
(b) 導体抵抗、構造及び加工方法はJIS C3342ビニール絶縁ビニールシースケーブルの規格と同等以上のものであること。
(c) 使用場所は居住区、操舵室等の他動的損傷の恐れのない場所の照明回路であって分電箱からの分岐電路に限るものとする。
(2) 配電盤及び制御盤に使用する電線は、次のとおりとする。
(a) 660V配電盤用単心ビニールアスベスト絶縁電線(660V-STW JIS C3410)
(b) 660V配電盤用単心可とうビニールアスベスト絶縁電線(660V-STWP JIS C3410)
(c) 660V単心ビニール電線
(i) 公称断面積14mm2以下に限る。
(ii) ビニール絶縁体の厚さはJIS C3410660V配電盤用単心ビニールアスベスト絶縁電線のビニール絶縁体の厚さにアスベスト絶縁体の厚さを加えた寸法とする。
(iii) 次の試験及び試験方法はJIS C3410舶用電線の規格に従いこれに合格すること。
(イ) 素線の引張強さ及び伸び
(ロ) 絶縁体の特性(機械的特性、熱可塑的特性、耐吸水性特性)
(ハ) 耐電圧(試験電圧は660V配電盤用単心ビニールアスベスト絶縁電線に準ずる)
(ニ) 絶縁抵抗(660V配電盤用単心ビニールアスベスト絶縁電線に準ずる)
(ホ) 屈曲性(660V配電用単心ビニールアスベスト絶縁電線に準ずる)
(ヘ) 導体抵抗(660V配電盤用単心ビニールアスベスト絶縁電線に準ずる)
(iv) 「JIS C3410(船用電線)6.7の耐炎試験を行ない、難燃性に合格しなければならない。」
2. 舶検第25号(53.1.20)
日立電線(株)製配電盤及び制御盤用耐熱難燃可撓架橋ポリエチレン絶縁電線(600VSCP及び同単心ビニール絶縁電線(600VULスタイル1015)の使用について
昭和52年11月11日関舶査第154号をもって、伺い出のあった標記については、下記留意のうえ伺い出のとおり使用を認めて差し支えない。