1. 材料はエスロン、ネオランバーFFU-A型を使用すること。
2. 蓄電池箱のわかりやすい位置に、箱の製造者名、使用材料名(メーカー名を含む)、製造年月日等を明記しておくこと。
4] 設備規程第203条関連(NK規則)
H2.11.5 (検査要領換気)
蓄電池室の換気装置の能力は、次の値以上でなればならない。
排気量Q=110×I×n(l/h)
I:最大終期充電電流(特に制限のない場合は、10時間率電流を標準とする。)
n:蓄電池の数
2.11.3 設置
1. アルカリ蓄電池と鉛蓄電池は、同一区画に設置してはならない。
2. 容量の大きい蓄電池は専用の区画に設置しなければならない。ただし止むを得ない場合には甲板上に設置した箱内に設けることができる。この場合箱は適当な換気装置を備えたもので水の流入を防止できる構造のものとしなければならない。
3. 機関始動用蓄電池は、機関にできる限り近接して設置しなければならない。もし、この蓄電池を蓄電池室内に設置できない場合には、通風が確保された場所に設置しなければならない。
(b) 酸性蓄電池とアルカリ蓄電池とは、別区画に設ける。
(c) 蓄電池室については、下記(i〜iv)による。
(i) 蓄電池室は、電池の点検、試験、及び注液が容易にできるよう、十分な広さをもつものとする。