2.4.7 蓄電池
(1) 構造、性能及び配置
(a) 蓄電池の構造、性能及び配置については、設備規程第202条から第204条までの規定による。
(蓄電池の性能)
第202条 蓄電池は、日本工業規格「船用鉛蓄電池」の規格に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。
(蓄電池室及び蓄電池箱)
第203条 蓄電池は、適当な換気装置を備えた蓄電池室又は保護おおいを施した適当な箱に収めて通風良好な場所を設置しなければならない。
2. 前項の蓄電池室又は蓄電池箱は、他の電気設備及び火気から充分隔離しなければならない。
3. 酸性蓄電池を設置する蓄電池室の床面、棚の上面及びこれらの高さ7.5センチメートルまでの周壁並びに酸性蓄電池を収める箱の底面及び高さ7.5センチメートルの内周壁は、厚さ1.6ミリメートル以上の鉛張りとするか、又、管海官庁の承認する防しょく処理を施さなければならない。
(逆流防止装置)
第204条 発電機により充電される蓄電池には、逆流防止装置を備え付けなければならない。
(関連規則)
1] 設備規程第202条関係(舶検)
舶検第59号 (56.4.20)
JIS D5301自動車用鉛蓄電池N-120、N-150、N-200の使用について中検第127号(昭和56年3月20日付け)をもって伺い出のあった標記については、伺い出のとおり使用を承認して差し支えない。
2] 設備規程第203条3関係(船舶検査心得)
203.3 (蓄電池箱及び蓄電池室)
(1) 鉛張りに代るものとしてビツミナスセメント、ピッチを使用して差し支えない。