日本財団 図書館


(ii) 電池棚の背部は、ガスがたまらないように、壁との間に適当な間隔をとる。

(iii) 電池室内には、防爆形灯具以外のスイッチ、その他火花を発生するおそれのある電気器具を取り付けない。(JIS F8422(船用防爆天井灯)参照)

(iv) 非常用蓄電池室は、最上層の全通甲板の上方で機関室囲壁の外部に装備する。ただし船首隔壁の前方に装備しない。

(2) 表示

蓄電池に対する表示は、回転機の場合に準じ、定格値などの銘板表示、及び極性などを適当な方法で表示する。

(3) 蓄電池設置に対する注意事項

(a) 配線

蓄電池間、銅帯(鉛電池の場合は、鉛メッキを施したもの。)、又はキャブタイヤーケーブルで接続する。

(b) 蓄電池室

(i) 室の一部にガスが集積しないように、船外に通じる給排気管を設ける。給排気口に対して、雨水のはいらないように考慮する。

(ii) 室内の天井、壁、格納箱などは、十分耐酸処理を行うこと。(鉛電池の場合)

(iii) 電池の配列は、一段が望ましいが、やむを得ず二段とした場合は、電池の上部には空所を設けること。(保守及び搬出のため。)

(iv) 電池要具、蒸留水タンクは、蓄電池上方に取り付けないこと。

(v) 室内の電路にがい装ケーブルを使用する場合は、がい装を除去して鉛皮又は、インパービアスシース露出させるか、がい装の上にビニルの被覆を施したものを使用する。

 

2.4.8 電路及び電線

(1) 電線

使用する電線(キャブタイヤコードを含む。)は、すべてJIS規格品、又はこれと同等以上の効力を有するもの(管海官庁の承認をうけたもの。)を使用する。(設備規程第236条及びJIS C3410参照)

〔説明〕 使用電線について

特に指定のない場合、電線は、特殊なもの以外は、JIS C3410(船用電線)、又はNK規則に適合したものを使用する。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION