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2.5.7 交流発電機用計器

船用交流発電機用配電盤には、少なくとも、表H2.8に示す計器を備えなければならない。

 

表H2.8 計器の数量

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(備考)

1. 上記中※印のものは、必要な場合に限り装備すること。

2. 電圧計のいずれか1個は、船外給電電圧が測定できるものとする。

3. 発電機の自動制御等のため制御盤を備える場合には、上表の計器を制御盤に取付けてもよい。なお、制御盤が機関室外に設けられる場合には、発電機を機側で単独又は並行運転を行なうために必要な最低限の計器は、配電盤に備えること。

 

(d) 配電盤に装備する付属継電器の設定値は、次を標準とする。

 

逆流及び逆力継電器の引はずし(定格電圧にて)

083-2.gif

備考

1. 逆流継電器の設定を特に低くした場合には、発電機用しゃ断器を投入した際に作動することがないよう、適当な考慮を払わねばならない。

 

 

 

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