(2) 定格電圧60ボルトをこえるもの2×(充電部電圧)+1000ボルト(ただし1500ボルト未満の場合は1500ボルトとする。) 2. 前項の絶縁耐力の試験は、接地灯、標示灯もしくは電圧計回路のヒューズ又は常用母線に接続している電圧コイルを取りはずして行なってもよい。 (関連規則) 設備規程第221条、223条関連(NK規則) 2.5 配電盤、区電盤、分電盤 2.5.6 直流発電機用計器 船用直流発電機用配電盤には、少なくとも、表H2.7に示す計器を備えなければならない。
(2) 定格電圧60ボルトをこえるもの2×(充電部電圧)+1000ボルト(ただし1500ボルト未満の場合は1500ボルトとする。)
2. 前項の絶縁耐力の試験は、接地灯、標示灯もしくは電圧計回路のヒューズ又は常用母線に接続している電圧コイルを取りはずして行なってもよい。
(関連規則)
設備規程第221条、223条関連(NK規則)
2.5 配電盤、区電盤、分電盤
2.5.6 直流発電機用計器
船用直流発電機用配電盤には、少なくとも、表H2.7に示す計器を備えなければならない。
表H2.7 計器の数量
(備考) 1. 前記中※印は、中性線接地式の場合、零中心電流計1個を接地線に追加する。 2. 電圧計のいずれか1個は、船外給電電圧が測定できるものとする。 3. 発電機の自動制御等のため制御盤を備える場合には、上表の計器を制御盤に取付けてもよい。なお、制御盤が機関室外に設けられる場合には、発電機を機側で単独又は並行運転を行なうために必要な最低限の計器は、配電盤に備えること。
(備考)
1. 前記中※印は、中性線接地式の場合、零中心電流計1個を接地線に追加する。
2. 電圧計のいずれか1個は、船外給電電圧が測定できるものとする。
3. 発電機の自動制御等のため制御盤を備える場合には、上表の計器を制御盤に取付けてもよい。なお、制御盤が機関室外に設けられる場合には、発電機を機側で単独又は並行運転を行なうために必要な最低限の計器は、配電盤に備えること。
前ページ 目次へ 次ページ