(e) 制御回路の過負荷及び短絡保護には、電源にもっとも近い所にヒューズを取り付ける必要がある。ただし、次の場合(i〜iii)には、ヒューズを取り付けなくてもよいが火災に対する注意をすること。
(i) しゃ断器の引きはずし回路
(ii) 電圧調整器の給電回路
(iii) 操だ装置過負荷表示灯回路
(f) 計器、表示灯及び接地灯などの電圧回路には、その各絶縁極の電源側に、また、計器用変圧器にあっては、その一次電源側ヒューズを取り付けて保護する。ただし、他の装置と一体となって取り付けられる表示灯はその表示灯回路の事故が重要な装置への給電に支障を生じない場合には、単独の保護を行わなくてもよい。また自動電圧調整器などのように電圧の喪失により重大な影響をうける回路には、ヒューズを取り付けてはならない。なお、計器用変圧器、及び変流器の二次側は、接地をする。
(g) 計器の目盛については、それぞれ下記に示す要件を満足することが必要である。
(i) 電圧計の目盛は、定格電圧の120%まで読めるものとする。
なお、目盛範囲の事例は下表による。
(ii) 電流計の目盛は、接続回路の定格電流の約130%まで読めるものとする。
(iii) 並行運転を行なう交流発電機用電力計の目盛は、少なくとも定格電力の約15%に相当する逆力をも、読めるものとする。
なお、並行運転を行う直流発電機用のものは、少なくとも定格電流の15%に相当する逆流を読めるものとする。
(h) 開閉器及びしゃ断器、並びにヒューズ及びホルダについては、それぞれ設備規程第227条から第234条までの規定によるほか、下記による。
(i) ナイフスイッチ(刃形開閉器)で双投式のものは、水平に取り付けるのを原則とし、縦方向に取り付ける場合には、「断」の位置に確実に保つ方法を講ずることが必要である。(ii) 給電回路にあるしゃ断器またはヒューズのしゃ断容量が、その点で発生すると考えられる最大短絡電流に及ばない場合には、最大短絡電流以上のしゃ断容量のあるしゃ断器又はヒューズで後備する必要がある。
この場合、発電用しゃ断器を後備しゃ断器として使用しない。