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(関連規則)

1 設備規程第205条の2関係(船舶検査心得)

 

205.2.0 (変圧器の配置及び構造)

(1) 本条の規定は、図205-2.0(1)の点線で囲まれた変圧器に適用する。

 

075-1.gif

図205-2.0(1)

 

(2) 設備規程206条関係(舶検)

 

舶検第48号 (56.3.26)

H種絶縁変圧器の温度上昇について

H種絶縁変圧器に係る温度上昇については、NKの鋼船規則に準拠する。

 

(3) 設備規程第206条、第209条関連(NK規則)

 

2.10.3 温度上昇

変圧器の温度上昇は、定格出力で連続使用しても次表に定める値を超えてはならない。ただし基準周囲温度が40℃以下の場合には表の値よりその差だけで高くなってもよい。

 

表H2.23 変圧器の温度上昇限度

075-2.gif

注:変圧器のインピーダンス試験については、NK規則には規定されていない。

 

 

 

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