(関連規則) 1 設備規程第205条の2関係(船舶検査心得) 205.2.0 (変圧器の配置及び構造) (1) 本条の規定は、図205-2.0(1)の点線で囲まれた変圧器に適用する。
(関連規則)
1 設備規程第205条の2関係(船舶検査心得)
205.2.0 (変圧器の配置及び構造)
(1) 本条の規定は、図205-2.0(1)の点線で囲まれた変圧器に適用する。
図205-2.0(1)
(2) 設備規程206条関係(舶検) 舶検第48号 (56.3.26) H種絶縁変圧器の温度上昇について H種絶縁変圧器に係る温度上昇については、NKの鋼船規則に準拠する。 (3) 設備規程第206条、第209条関連(NK規則) 2.10.3 温度上昇 変圧器の温度上昇は、定格出力で連続使用しても次表に定める値を超えてはならない。ただし基準周囲温度が40℃以下の場合には表の値よりその差だけで高くなってもよい。
(2) 設備規程206条関係(舶検)
舶検第48号 (56.3.26)
H種絶縁変圧器の温度上昇について
H種絶縁変圧器に係る温度上昇については、NKの鋼船規則に準拠する。
(3) 設備規程第206条、第209条関連(NK規則)
2.10.3 温度上昇
変圧器の温度上昇は、定格出力で連続使用しても次表に定める値を超えてはならない。ただし基準周囲温度が40℃以下の場合には表の値よりその差だけで高くなってもよい。
表H2.23 変圧器の温度上昇限度
注:変圧器のインピーダンス試験については、NK規則には規定されていない。
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