(関連規則)
設備規程第286条関係(船舶検査心得)
286.0 (電動通風装置)
(1) 電動通風装置とは、いわゆるmechanical Ventilationであって小型通風機、扇風機は含まない。
(3) 燃料油装置のポンプ及び貨物油ポンプを電動機で駆動する場合の安全措置について、設備規程第286条第6項の規定による。
第286条 6.燃料油装置のポンプ又は貨物油ポンプが電動式のものである場合には、これらの設置場所の内外いずれにおいてもこれを停止できるものでなければならない。
(関連規則)
設備規程第286関係(NK規則)
2.2.13 通風機及びポンプの遠隔停止
1. 居住区域、業務区域、貨物区域、制御場所及び機関区域の通風機は、設置された区域以外の容易に近づき得る場所からも停止できるものでなければならない。この場所は、通風機の設置された区域が火災になった場合、容易に遮断される場所であってはならない。機関区域の通風機を停止する手段は、他の区域の通風機を停止する手段とは完全に分離したものでなければならない。
2. 噴燃ポンプ、燃料油移送ポンプ、燃料弁冷却油ポンプ、その他類似の燃料油ポンプ、燃料油清浄機、貨物油ポンプ及び強制給排気送風機用の電動機は、設置された区域以外の容易に近づき得る場所からも停止できるものでなければならない。この場所は、電動機の設置された場所が火災になった場合、容易に遮断される場所であってはならない。
(4) 水中型の電動ビルジポンプについては、設備規程第288条の規定による。
(水中型電動ビルジポンプ)
第288条 船舶区画規程第78条第3項第1号の規定により備え付ける水中型の電動ビルジポンプは、主電源及び非常電源のいずれからも非常配電盤を経て給電できるものでなければならない。