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2. 前項の水中型の電動ビルジポンプへ給電する電路のうち、隔壁甲板より下方に布設する部分は水密に保たなければならない。

 

(5) 水密戸開閉装置については、設備規程第287条の規定による。

 

(水密戸開閉装置)

第287条 船舶区画規程第52条又は53条の規定により設ける水密戸開閉装置、警報装置又は指示器が電気式のものであるときは、主電源及び非常電源からのいずれからも非常配電盤を経て給電できるものでなければならない。

2. 船舶区画規程第102条の11、第102条の12又は第102条の14の規定により設ける水密戸開閉装置又は指示器が電気式のものであるときは、主電源のほか非常電源からも給電できるものでなければならない。

ただし、同令第102条の3各号に掲げる船舶に設けるものにあってはこの限りでない。

3. 前2項の装置に使用する電気機械及び電気器具並びに電路のうち隔壁甲板(旅客船以外の船舶にあっては、乾舷甲板(満載喫水線規則(昭和43年運輸省令第33号)第2条第1項の乾舷甲板をいう。))より下方に設ける部分は、管海官庁が適当と認める防水措置を施したものでなければならない。

 

(関連規則)

船舶設備規程第287条関係(船舶検査心得)

 

(水密戸開閉装置)

287.3(a) 管海官庁が適当と認める防水措置とは、次のJIS F 8007-1979の保護等級に適合するもの又はこれと同等以上のものであること。

(1) 電動機、関連回路及び制御部分:IPX7

(2) 戸の開閉指示器及び関連回路部分:IPX8

この場合において、IPX8の検査条件は次のとおりとする。

設置される場所から上甲板(旅客船にあっては隔壁甲板)までの水高圧力を36時間加えること。

(3) 音響信号及び発光信号で戸の閉鎖を警報する装置:IPX6

299.2(a) 各号に掲げる設備は、すべて同時に作動するものとする。ただし、水密戸開閉装置(船舶区画規程第53条第1項の要件を満たしている場合に限る。)及びエレーベーターについては順次作動するものとして差し支えない。

 

 

 

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