2. 主及び補助操舵装置を船橋から操作できる制御システムは、次によらなければならない。
(1) 電気的制御システムの場合、そのシステムは、操舵機区画内の操舵装置動力回路又は配電盤内の操舵装置動力回路給電点付近の配電盤母線から専用の回路によって直接給電されること。
(2) 操舵機区画内において、船橋から操作できる制御システムをこの制御システムにより制御される操舵装置から切り離すことができるようにしておくこと。
(3) 制御システムは、船橋から作動を開始することができるものとすること。
(4) 制御システムへの電力供給が喪失した場合には、船橋に可視可聴警報が発せられるように設備すること。
(5) 制御システムの給電回路には、短絡保護装置のみを備えること。
3. 本章で二重に設置することが要求される制御システムに用いられるケーブル及び管装置は、全長にわたって可能な限り切り離して敷設しなければならない。
15.3.2 自動操舵から手動操舵への切替え
自動操舵装置を備える船舶の操舵装置は、自動操舵より手動操舵へ直ちに切り替えることができるものでなければならない。
(2) 電動通風装置等については、設備規程第286条の第1項から第5項までの規定による。
(電動通風装置等)
第286条 機関区域に使用する電動通風装置は、当該装置を使用する場所の内部及び外部に停止装置を備えたものでなければならない。この場合において、当該停止装置は、他の区域に使用する電動通風装置に備える停止装置と独立したものでなければならない。
(2) 機関区域に使用する電動通風装置以外の電動通風装置(国際航海に従事しない船舶であって旅客船以外のものに設備する電動通風装置にあっては、調理室及び貨物区域(船舶防火構造規則第2条第17号の貨物区域をいう。以下この条において同じ。)に使用するものに限る。)は、当該装置を使用する場所の外部に停止装置を備えたものでなければならない。
3. 前2項の規定により電動通風装置を使用する場所の外部に備える停止装置は、当該場所の火災によりその操作を妨げられない位置に設置しなければならない。
4. 旅客船に設備する電動通風装置であって、機関区域、貨物区域又は制御場所に使用する電動通風装置以外のものはできるだけ離れた二の場所のいずれかにおいても、これをすべて停止できるものでなければならない。ただし、国際航海に従事しない旅客船であって管海官庁が承認したものについては、この限りでない。
5. 調理室の換気及び排気に使用する電動通風装置は、調理室の内部からもこれを停止できるものでなければならない。