7. 3相交流式の場合には、いずれの1つの欠相に対して警報を発する装置を備えなければならない。この警報は可視可聴のものとし、通常主機を制御する場所の目立つ位置に表示されるものでなければならない。
8. 総トン数1,600トン未満の船舶であって、15.2.3.(2)により動力駆動とすることが要求される補助操舵装置が電力駆動でない場合又は主として他の用途に用いられる電動機により駆動される場合には、主配電盤から主操舵装置への給電回路は1組とすることができる。ただし、主として他の用途に用いられる電動機により補助操舵装置が駆動される場合には、補助操舵装置に対して適用する15.2.5及び15.3.1-1.(3)の規定に適合し、本会が保護装置の配置について適当であると認めた場合には、前5.から7.の規定を適用する必要がない。
15.2.8 操舵装置の設置場所
1. 操舵装置は人の出入りが容易で、かつ、可能な限り機関区域と分離し、閉囲された区画に設置しなければならない。
2. 操舵機区画には、機械装置及び制御装置へ接近するための通路及び作業用の余地を設けなければならない。この場合、通路には手摺及び滑らない床を配置するなどの措置を講じ、油漏れが生じた場合においても、作業のための適当な環境を確保できるようにしなければならない。
15.2.9 通信装置
船橋と操舵機区画の間には、通信装置を設けなければならない。
15.2.10 舵角指示器舵の角度の指示については、次によらなければならない。
(1) 舵の角度は、船橋に指示されること。舵角指示器は、制御システムから独立のものとすること。
(2) 舵の角度は、操舵機区画内で確認することができること。
15.3 制御装置
15.3.1 一般
1. 操舵装置の制御については、次によらなければならない。
(1) 主操舵装置は、船橋及び操舵機区画において制御できるものであること。
(2) 主操舵装置が15.2.1-2の規定に従って設備される場合には、操舵輪及び操舵レバーを除き、2組の独立した制御システムを備え、各システムは船橋から操作できるものとすること。ただし、制御システムが油圧テレモータで構成されている場合には、第2の独立の制御システムを設ける必要はない。
(3) 補助操舵装置は、操舵機区画において制御できるものであること。補助操舵装置が動力駆動である場合には、船橋からも操作できるようにし、主操舵装置の制御システムから独立したものとすること。