(b) 電動機の用途による時間定格、過負荷耐力及び過速度耐力については、それぞれ設備規程第275条から第277条までの規定による。
(電動機の定格)
第275条 船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電動機は、用途によりそれぞれ次の各号に掲げる時間定格以上のものでなければならない。
(1) 推進機関の補機、排水設備、消防設備等に使用する電動機で連続運転を行なうもの 連続定格
(2) 操だ用電動機 1時間定格(電動油圧操だ装置に使用するものにあっては定格負荷の15パーセントで連続運転し、その温度が飽和状態に達した後1時間定格とする。)
(3) 水密戸開閉装置、揚錨機、係船機等に使用する電動機 30分定格
(過負荷耐力)
第276条 全閉形以外の連続定格の電動機は、25パーセントの過負荷で次表に掲げる時間中支障なく運転できるものでなければならない。この場合において同表の毎分1000回転についての出力は、次の算式により算出したものとする。