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第3節 蓄電池 第203条(蓄電池室及び蓄電池箱)

 

第4節 変圧器 第205条(変圧器の配置及び構造)

第207条(絶縁耐力)

 

(4) 電動機の構造及び性能

(a) 電動機の回転軸、潤滑油装置、軸電流の防止、温度上昇限度、整流、絶縁抵抗、絶縁耐力については、設備規程第278条の規定による。

 

(準用)

第278条 第187条から第190条まで及び第193条から第195条までの規定は、電動機について準用する。ただし、セルモーター等特殊な用途に使用する場合は、第193条の規定はこの限りでない。

 

(設備規程第278条についての説明)

電動機の回転軸、温度上昇限度、絶縁抵抗、絶縁耐力等については、次に示す発電機に関する規定を準用する。

第187条 (回転軸)  (44頁)

第188条 (潤滑油)  (45頁)

第189条 (軸電流の防止)  (45頁)

第190条 (温度上昇限度)  (45頁)

第193条 (整 流)  (50頁)

第194条 (絶縁抵抗)  (50頁)

第195条 (絶縁耐力)  (50頁)

 

 

 

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