第3節 蓄電池 第203条(蓄電池室及び蓄電池箱)
第4節 変圧器 第205条(変圧器の配置及び構造)
第207条(絶縁耐力)
(4) 電動機の構造及び性能
(a) 電動機の回転軸、潤滑油装置、軸電流の防止、温度上昇限度、整流、絶縁抵抗、絶縁耐力については、設備規程第278条の規定による。
(準用)
第278条 第187条から第190条まで及び第193条から第195条までの規定は、電動機について準用する。ただし、セルモーター等特殊な用途に使用する場合は、第193条の規定はこの限りでない。
(設備規程第278条についての説明)
電動機の回転軸、温度上昇限度、絶縁抵抗、絶縁耐力等については、次に示す発電機に関する規定を準用する。
第187条 (回転軸) (44頁)
第188条 (潤滑油) (45頁)
第189条 (軸電流の防止) (45頁)
第190条 (温度上昇限度) (45頁)
第193条 (整 流) (50頁)
第194条 (絶縁抵抗) (50頁)
第195条 (絶縁耐力) (50頁)