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(直巻電動機の使用制限)

第274条 直巻電動機は、セルモーターとして使用する場合等特殊な用途に使用する場合を除き、使用してはならない。

 

(c) 電動機に付属する電磁ブレーキについては、設備規程第279条の規定による。

 

(電磁制動機)

第279条 電磁制動機は、通常の使用状態の温度において、次の各号に適合するものでなければならない。

(1) 分巻制動機及び交流制動機は、定格電圧の80パーセントの電圧を加えた場合に、確実に制動をゆるめることができるものであること。

(2) 複巻制動機は、定格電圧の80パーセントの電圧及び起動電流の80パーセントの電流を加えた場合に、確実に制動をゆるめることができるものであること。

(3) 直巻制動機は、全負荷電流の10パーセントの電流を加えた場合に、確実に制動するものであり、かつ、すべての起動電流(起動電流が全負荷電流の40パーセントをこえるときは、全負荷電流の40パーセントとする。)を加えた場合、確実に制動をゆるめることができるものであること。

 

2.4.3 重要補機の電動動力装置

ここには、重要補機の電動動力装置のうち、装備に当たって、特に考慮を要する事項について一括取りまとめ特記する。

(1) 電動操だ装置及び電動油圧操だ装置については、設備規程第285条及び第285条の2並びに第140条〜145条の規定による。

 

 

 

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