日本財団 図書館


(関連規則)設備規程第191条、第276条関係(舶検)

 

1. 舶検第76号(40.5.7)

発電機及び電動機の過負荷耐力試験は設備規程第191条第2項及び第276条第2項の50%過負荷試験を1分間行なう限り第1項で行なう25%過負荷試験は省略してさしつかえない。

 

(c) 回転機の整流、絶縁抵抗及び絶縁耐力については、それぞれ設備規程第193条から第195条及び第278条の規定による。

 

(整流)

第193条 直流発電機は、界磁調整器を定格出力、定格電圧、定格回転数に相当する値に調整し、その調整値及びブラシの位置を変更しないで、連続定格のものにあっては定格電流の150パーセント以内、短時間定格のものにあっては定格電流以下において、有害な火花を生じないものでなければならない。

 

(絶縁抵抗)

第194条 発電機の絶縁抵抗は、次の算式を満足するものでなければならない。

 

051-1.gif

 

(絶縁耐力)

第195条 発電機の絶縁耐力の試験は、第11号表に定める試験電圧による。

 

第11号表 絶縁耐力試験電圧表

051-2.gif

(備考)

1 Eは主機定格電圧とする。

2 Exは、励磁機定格電圧とする。

3 Eiiは、回転子を静止させ、起動電圧を電機子巻線に加えた場合の界磁巻線又は起動回転子巻線の端子間に生ずる誘起電圧とする。ただし、界磁巻線又は起動用回転子巻線に高抵抗を接続して起動する場合には、その状態における端子電圧とする

4  Esは、二次巻線端子の最大誘起電圧とする。

5 電動機として起動する界磁巻線であって、これを短絡して起動するもののうち、その界磁短絡用抵抗値が界磁巻線抵抗値の10倍をこえるものについては、これを界磁巻線を開いて起動するものとみなす。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION