(関連規則)設備規程第191条、第276条関係(舶検)
1. 舶検第76号(40.5.7)
発電機及び電動機の過負荷耐力試験は設備規程第191条第2項及び第276条第2項の50%過負荷試験を1分間行なう限り第1項で行なう25%過負荷試験は省略してさしつかえない。
(c) 回転機の整流、絶縁抵抗及び絶縁耐力については、それぞれ設備規程第193条から第195条及び第278条の規定による。
(整流)
第193条 直流発電機は、界磁調整器を定格出力、定格電圧、定格回転数に相当する値に調整し、その調整値及びブラシの位置を変更しないで、連続定格のものにあっては定格電流の150パーセント以内、短時間定格のものにあっては定格電流以下において、有害な火花を生じないものでなければならない。
(絶縁抵抗)
第194条 発電機の絶縁抵抗は、次の算式を満足するものでなければならない。