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(関連規則)

設備規程第195条関連(NK規則)

 

2.4.15-6 耐電圧試験

回転機は、表H2.5に規定する商用周波数の交流電圧で充電部分相互間及び充電部と大地間に耐電圧試験を行ない、1分間これに耐えなければならない。

 

表H2.5 試験電圧

052-1.gif

(備考)

1. E:定格電圧

Ef:界磁回路の最大定格電圧

Ex:定格励磁電圧

Es:二次端子における静止誘起電圧

Ei:回転子を静止し、始動電圧を電機子巻線に加えた場合の界磁巻線又は始動用回転子巻線の端子における誘起電圧。ただし、界磁巻線又は始動用巻線に高抵抗を接続して始動する場合は、その状態における端子電圧

2. 直流機の直巻、分巻、補極及び補償巻線等電機子巻線につながる巻線は表中第1項の電機子巻線に準じて試験を行なう。

3. 励磁装置の半導体整流器については2.12半導体整流器の規定による。

 

 

 

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