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2. 軸受の温度上昇限度については次による。(検査要領)

(1) 軸受(自冷式)の温度上昇限度は、表面で測定したとき35℃、メタルに温度素子を埋め込んで測定したとき40℃とする。ただし、耐熱潤滑剤(例えば、リチウム石けんを主とする潤滑グリース)を用いる場合は、表面で測定し、50℃とする。

(2) F種以上の耐熱絶縁材料を使用する回転機で、前1により難い場合は、採用しようとする温度上昇限度について、軸受及び潤滑剤の耐熱性に関する資料を添え、本会の承認を得る。

 

(b) 発電機の過負荷耐力及び加速度耐力については、それぞれ設備規程第191条及び第192条の規定による。

 

(過負荷耐力)

第191条 連続定格の発電機は、25パーセントの過負荷で次表に掲げる時間中支障なく運転できるものでなければならない。この場合において、同表の毎分1000回転についての出力は、次の算式により算出したものとする。

 

050-1.gif

 

050-2.gif

 

2. 前項の発電機は、50パーセントの過負荷で1分間支障なく運転できるものでなければならない。

第192条 発電機は、次に掲げる速度で1分間支障なく運転できるものでなければならない。

1. 蒸気タービン直結発電機  定格速度の115パーセント

2. 内燃機関直結発電機  定格速度の120パーセント

3. その他の発電機  定格速度の125パーセント

 

 

 

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