(潤滑油) 第188条 発電機潤滑油装置は、もれた潤滑油が巻線その他の充電部に侵入しない構造のものでなければならない。 2 スリーブ式軸受は、油面及び潤滑状況を監視できるように装置しなければならない。 (軸電流の防止) 第189条 発電機の軸受との間に軸電流を生ずるおそれのある場合には、これを防止する適当な方法を講じなければならない。 (温度上昇限度) 第190条発電機の温度上昇限度は、第10号表に定めるところによる。
(潤滑油)
第188条 発電機潤滑油装置は、もれた潤滑油が巻線その他の充電部に侵入しない構造のものでなければならない。
2 スリーブ式軸受は、油面及び潤滑状況を監視できるように装置しなければならない。
(軸電流の防止)
第189条 発電機の軸受との間に軸電流を生ずるおそれのある場合には、これを防止する適当な方法を講じなければならない。
(温度上昇限度)
第190条発電機の温度上昇限度は、第10号表に定めるところによる。
第10号表 回転機の温度上昇限度表
備考 1. 周囲温度が摂氏40度をこえる場所で使用するものに、その超過する温度をこの表の温度上昇限度から減ずるものとする。 2. 整流子又は集電環にB種絶縁を施した場合であって、A種絶縁を施したものがこれに極めて近接しているときは、その温度上昇限度は摂氏65度とする。
備考
1. 周囲温度が摂氏40度をこえる場所で使用するものに、その超過する温度をこの表の温度上昇限度から減ずるものとする。
2. 整流子又は集電環にB種絶縁を施した場合であって、A種絶縁を施したものがこれに極めて近接しているときは、その温度上昇限度は摂氏65度とする。
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